第1章 総則
第1条(名称 )
当会は、かがやき世代の会・多治見と称する。
第2条(目的)
当会は、団塊世代やそれに前後する世代の会員でこれからの人生後半の生きがい探しを、会員相互の親睦を図りながら地域社会への貢献に応えられる市民活動と共生社会の創造に寄与することを目的する。
第3条(活動内容)
当会は、前条の目的を達成するため、次の内容の活動をすることができる。
1.市民活動研修事業
2.市民活動支援事業
3.市民、行政、企業との協働活動支援事業
4.コミュニティビジネスの企画・推進事業
5.出版物等の企画・編集・製作事業
6.他の団体と共同した事業
7.会員間の親睦を進めるための親睦事業
8.前各号に付帯又は関連する事業又は業務
第2章 会員
第4条の1(会員の資格)
当会の会員は、次の者によって構成される。
・当会に入会を希望する者のうち、幹事会の承認を受けた者
第4条の2(会員の退会)
会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会できる。
第3章 総会
第5条(総会)
当会は、定時総会を年1回開催し、必要に応じて、臨時総会を開催する。
定時総会では、下記の事項を決議する。
1.活動報告及び収支決算の承認
2.幹事・役員の改選
3.年間行事計画及び年間予算
4.その他運営に関する重要事項
第6条(招集)
1.総会は、会長が招集する。会長に不都合が生じた場合は副会長が招集するものとする。
2.総会を招集するには、開催日より5日以上前に各会員に対して通知をするものとする。ただし、緊急を要する総会についてはこの限りでない。
3.総会は、委任状を含めて全会員の過半数の会員の出席で成立する。
第7条(議長)
総会の議長は会長とする。会長に不都合が生じた場合は副会長がこれに当たる。
第8条(決議の方法)
総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
第9条(議決権)
各会員は、1票の議決権を有する。
第10条(議事録)
総会の議事録については、事務担当副会長が、その都度作成する。
第4章 定例会
第11条(定例会)
1. 定例会は、原則として1ヶ月に1回、第4日曜日の午後1時30分から午後4時迄、多治見市市民活動交流支
援センター(ぽると多治見)で開催する。
2.
定例会の日時・場所の変更は、役員会で決定し、事務担当副会長は、会員に速やかに連絡する。
第5章 役員・幹事及び幹事会
第12条(役員・幹事及び幹事会)
1.当会には、幹事5名以上を置く
2.幹事会は、幹事によって構成される
3.当会の役員は、当会の幹事の中から選任し、必要のあるときは、幹事以外の者から選任することを妨げない
4.役員及び幹事会は、開催の必要の都度、会長が召集する。
第13条(役職等)
1.役員は、会長1名・副会長2名及び会計担当とする。
2.副会長1名は、事務担当とし他の1名は渉外担当とする。
3.会長・副会長・会計担当・幹事の任期は、定時総会から、次の定時総会までとする。。
但し、再任を妨げない。
4.現幹事は、次期幹事・役員を、次の定時総会に於いて推薦する。
第6章 会計
第14条(会計年度等)
1.当会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
2.当会の会費は、月額300円とし、会費の改訂については、総会で、会計担当幹事が発議し決定する。
3.休会中の会員の会費は、徴収しない。
付 則
1.当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成20年3月31日までとする。
2.この会則の改訂については、総会の議決によるものとする。
3.当会の連絡所は、事務担当副会長宅を住所とする。
副会長・事務担当
長山弘
4.当会は、当会の事業又は業務を円滑に実施するために、当会のホームページを運営する。
5.当会の設立は、平成19年3月25日とする。
以上、会を設立する為、この会則を作成し、役員・幹事等がこれに記名する。
平成19年3月25日 多治見市市民活動交流支援センター会議室
